2019-04-16 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
○黒田参考人 今回公表されたOECDの経済審査報告書において、日本銀行のETF買入れに対して、間接的な株式保有割合の高さや市場規律の低下といった副作用が懸念事項として指摘されていることは承知しております。もっとも、この報告書でも、これらの懸念があるものの、二%の物価安定目標を達成することは依然として日本銀行の優先課題であるという認識も示しております。
○黒田参考人 今回公表されたOECDの経済審査報告書において、日本銀行のETF買入れに対して、間接的な株式保有割合の高さや市場規律の低下といった副作用が懸念事項として指摘されていることは承知しております。もっとも、この報告書でも、これらの懸念があるものの、二%の物価安定目標を達成することは依然として日本銀行の優先課題であるという認識も示しております。
したがって、官民ファンドを通じました資金の供給というのは、あくまでも民業補完とか市場規律の尊重とか、そういった原則を踏まえて実施すべきものであって、産業革新機構等々、ほかにもあるんでしょうが、各官民ファンドにおいて適切な投資判断がなされてしかるべきものなんだと思っております。
また、あわせまして、当社の方針といたしましても、これらに加えまして、市場規律の中でグループ全体の自律的な経営体制の確立、あるいはグループ成長、発展のための経営の自由度を拡大したいということからも、同時になるべく早期に上場させていただきたいというふうに考えたものでございます。 以上でございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 今、大久保先生御指摘のいわゆる可変保険料率の話ですけれども、これは市場規律を補うという面があることは確かですが、同時に、経営が悪化した金融機関に対しましては当然のこととして他の金融機関より高い保険料率ということを課す、いわゆる負担をそれだけ課されるということになりますので、更なる経営悪化をもたらすという可能性というのは十分あろうと存じます。
ですので、現状がどうのとかいうよりも、きちんと民業圧迫の検証機関を設けチェック機能を働かせ、そして政投銀と商工中金は民間金融機関をまさに、先ほどから補完という言葉をおっしゃっていただいていますけれども、補完するという立場を徹底して、市場規律の尊重そして民間金融機関とのリスクシェアをきちんとすべきだということを強く訴えまして、本日の質疑を終了させていただきます。 ありがとうございます。
これを実現するためには、株式処分により、極力国の関与を減らし、市場規律の下における公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスが提供されるようにすることが重要であると考えています。株式上場はそのための重要な方策と認識しています。 追加の経済対策及び金融緩和についてお尋ねがありました。
とにかく、そういうことを進めているので、要は、そういう市場規律というものをちゃんと貫徹して、本来市場がちゃんと機能していればこうなるべきだという方向に、問題は政府介入という、矛盾に満ちた政策なんですが、そういう規律を維持できるかどうかというのは、こういう官民ファンドの場合にとっても大事なポイントで、そこは政策的には難しいところはあるかもしれませんが、ただ制度的には、これ産業再生機構法を全部ベースにしているので
別所先生から以前いただいた論文の中に、財政規律を維持する仕組みとして幾つか挙げておられて、市場規律であるとか、あるいは政治家の再選動機ですか、それから財政ルール、財政委員会というようなことを挙げておられて、どれも決め手にならないというふうにたしかお書きになっていたと思います。
従来、財政投融資を通じて国債の引き受け、これが国家財政の市場規律といいますか規律を弱めているという批判があったわけですね。
総点検しまして、金融監督庁、これは金融庁というふうに変わりましたけれども、組織改正が行われる中で、このことも私は一つ、財金分離といいますか、財政と金融の分離ということがございましたが、そういった反省の一つでも、私は当時理事をさせていただいておりましたが、財政と金融分離の一つの原因であったんではないかというふうに想像いたしておりますが、そういった財政と金融と分けまして、一貫して自己責任原則あるいは市場規律
場合によっては、インサイダー取引を誘発するなど、市場経済、市場規律をゆがめてしまうもので、その情報管理には細心の注意が必要であることは、行政にかかわる者にとってイロハ中のイロハです。経済産業大臣は、みずからの立場を自覚しておられるのか。今般のフライングは、業界団体へのリップサービス程度の認識だったのかもしれませんが、私は、経済閣僚としての適性に疑問を持たざるを得ません。
郵政民営化委員会の先般の見直し報告書におきましては、株主の目線からの市場規律の貫徹を目指すということを前面に打ち出しておられるわけでございます。しかし、今日、株主への配当を最優先するような株主資本主義のあり方そのものが問われておるわけでございますし、日本郵政グループに問われております本質的な問題は、実はこういう問題ではないと私は思います。
規制的及び制度的レジームへの変更ということでありますけれども、金融セクターにおける規制的、制度的な枠組みにつきましては、金融安定化フォーラムというのが開催をされておりまして、そこにおいて市場規律がより適切に機能するような規制制度を目指すべきだという提言がなされまして、そして進捗状況を先般、十月でございますけれども、G7で報告されているわけでありまして、今後、金融危機の再発、あるいは金融システムの強化
そういった経営改善は促しているわけですが、基本的な考え方といたしましては、やはり自己責任の原則あるいは市場規律といったことの中でその経営が自主的に図られていくということが望ましいと考えております。
したがって、市場規律を過大に評価してはならないと思います。 現場の貸し出し担当者のところで、リスクという定量的な計数に依存した貸し出し判断力が形成されていくことは、なるほど業務の効率化やコストの削減には役立つかもしれません。ですが、懸念すべき点があるようにも思います。
この辺の金融監督の枠組みの変遷の中で、現在の基本は、金融機関自身の自己責任というものを重視し、それに対して、市場規律によってそれがチェックされる、そういった中で、行政はルールに基づいて透明性のある対応をしていく、こういう枠組みに変わったわけでございます。
一方、御指摘のような通告義務を課すことについては、市場規律や会社内部の自浄機能の発揮を前提として、財務諸表の適正性について意見を表明するとの監査の性格を大きく変えることになる等の指摘もあり、なお慎重に検討すべきものと考えております。 次に、国外の投資事業組合を通じたマネーロンダリング等への対応についてお尋ねがありました。
一方で、金融機関によるCSRを重視した取組やその情報提供等については、私企業である金融機関が自己責任原則にのっとった経営判断に基づき自主的に行っていくべきものであり、その評価も、市場規律の下、利用者を含む多様なステークホルダーにゆだねられているものと考えております。
金融商品取引法案においては、プロ、アマ区分を設けて、一般投資家にもいわゆるプロとされる特定投資家に移行する道を開いているわけですが、そもそも、プロ、アマ区分の趣旨としては、アマには適正な投資保護を確保する一方で、プロについては行政規制でなく市場規律にゆだねる、過剰規制による取引コストを削減するということでありますので、一般投資家の保護の観点においては十分に保護されなければならないことは明らかであり、
、昨年末の金融審議会第一部会報告では、一つは、特定投資家と一般投資家の区分によりまして、適切な利用者保護とリスクキャピタルの供給の円滑化を両立させる必要がある、次に、二点目といたしまして、特定投資家は、その知識、経験、財産の状況などから適合性原則のもとで保護に欠けることにならず、かつ当事者も必ずしも行政規制による保護を望んでいないと考えられること、三点目は、特定投資家については、行政規制ではなく市場規律